〔検証〕
適時開示からみた企業実態
【事例26】
神鋼鋼線工業株式会社
「仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ」
(2018.4.13)
事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹
1 今回の適時開示
今回取り上げる適時開示は、神鋼鋼線工業株式会社(以下「神鋼鋼線」という)が平成30年4月13日に開示した「仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ」である。
仮監査役(一時監査役)とは、監査役が欠けた場合や、会社法や定款で定めた監査役の員数が欠けた場合に、利害関係人の申立てを受けて裁判所が選任した、監査役の職務を行う者である(会社法346条2項)。株主総会で正式に監査役として選任されるまでの間、仮の監査役としてその職務を行うのである。
今回の開示はその仮監査役の選任に関するもので、最初の主文は次のように記載されている。
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