改正金融検査マニュアルのポイントと
中小企業へ与える影響
【第1回】
「改正された金融検査マニュアル等の
特徴とその効果」
OAG税理士法人
税理士 山下 好一
金融庁は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「金融円滑化法」という)の失効に伴い、金融検査マニュアル及び監督指針(以下、「金融検査マニュアル等」という)の改正を行った。
「「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について」
それに先立ち、昨年の11月に大臣談話として、期限到来後も金融機関や金融庁の方針は何ら変わらないとし、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資に当たり貸付条件の変更を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置であるなどと公表していた。
「金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について-」
したがって、借り手側の中小企業や小規模事業者(以下、「中小企業等」という)は、失効後もこれまで通り、貸付条件の変更等の申込みを行うことができる。
そもそも金融円滑化法は、リーマンショックによる百年に一度ともいわれている不況の中、金融機関の自己資本比率維持のための「貸し渋り・貸しはがし」防止の観点から、平成21年12月に施行された。
この金融円滑化法は、23年3月31日までの時限立法であったが、2度の延長を経て本年3月31日に失効を迎えた。
その間の利用状況「中小企業円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について」[確報値](施行日から24年9月末まで)を見ると、374万件の申込みに対し、348万件の実行がなされ、実行率は93.0%となる。審査中及び取下げを除けば97.4%の実行率となり、金融機関の積極的な取組姿勢をうかがうことができる。
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