公開日: 2013/06/20 (掲載号:No.24)
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改正金融検査マニュアルのポイントと中小企業へ与える影響 【第2回】「金融機関に求められるものとは?」

筆者: 山下 好一

改正金融検査マニュアルのポイントと

中小企業へ与える影響

【第2回】

「金融機関に求められるものとは?」

 

OAG税理士法人
税理士 山下 好一

 

今回の金融検査マニュアル等の改正により、金融庁が金融機関に対して求めている内容は、以下のとおりである。

 

1 金融機関による円滑な資金供給の促進

金融機関は、中小企業等の借り手の状況をきめ細かく把握し、他業態も含め関係する他の金融機関等と十分連携を図りながら、円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努めることが求められる。

特に金融機関は、株式会社地域経済活性化支援機構法第64条の規定の趣旨を十分に踏まえ、地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化などについて、適切かつ積極的な取組みが求められる。

「株式会社地域経済活性化支援機構法」
第64条(金融機関等との連携)
機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

 

2 中小企業等に対する経営支援の強化

中小企業等の事業拡大や経営改善等に当たっては、まずもって、当該企業の経営者が自らの経営の目標や課題を明確に見定め、これを実現・解決するために意欲を持って主体的に取り組んでいくことが重要である。

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中小企業へ与える影響

【第2回】

「金融機関に求められるものとは?」

 

OAG税理士法人
税理士 山下 好一

 

今回の金融検査マニュアル等の改正により、金融庁が金融機関に対して求めている内容は、以下のとおりである。

 

1 金融機関による円滑な資金供給の促進

金融機関は、中小企業等の借り手の状況をきめ細かく把握し、他業態も含め関係する他の金融機関等と十分連携を図りながら、円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努めることが求められる。

特に金融機関は、株式会社地域経済活性化支援機構法第64条の規定の趣旨を十分に踏まえ、地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化などについて、適切かつ積極的な取組みが求められる。

「株式会社地域経済活性化支援機構法」
第64条(金融機関等との連携)
機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

 

2 中小企業等に対する経営支援の強化

中小企業等の事業拡大や経営改善等に当たっては、まずもって、当該企業の経営者が自らの経営の目標や課題を明確に見定め、これを実現・解決するために意欲を持って主体的に取り組んでいくことが重要である。

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連載目次

筆者紹介

山下 好一

(やました・よしかず)

税理士
OAG税理士法人 福岡支店

1984年より、福岡国税局(資料調査課)及び同局管内の税務署にて法人税調査事務に従事
2005年に2年間金融庁検査局に出向し、金融機関(主に地方銀行)に対する資産査定管理態勢・法令等遵守態勢等の検査事務に従事
2009年に福岡国税局を退官し、税理士登録
2012年よりOAG税理士法人にて勤務

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