《速報解説》
配偶者居住権、二次相続(配偶者の死亡)での課税関係は生じず、
期間中途の合意解除等の場合はみなし贈与課税
~財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解示す~
Profession Journal編集部
今月1日より改正相続法が本格的に施行され今後の遺産分割実務への影響も大きいところだが、本改正のうち税理士等からの注目度の高い「配偶者居住権の創設」は、来年(令和2年)4月1日以後開始の相続から適用される。
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