《速報解説》
「時価の算定に関する会計基準」及び同「適用指針」等が公表される
~原則2021年4月1日以後開始事業年度から適用、経過措置に留意~
公認会計士 阿部 光成
〔追記:2019/8/1〕
ASBJによる主なコメントの概要とその対応の公表を受け、下記の追記を行いました。
Ⅰ はじめに
2019年7月4日、企業会計基準委員会は、次のものを公表した。これにより、2019年1月18日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
① 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という)
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(改正企業会計基準第9号。以下「棚卸資産会計基準」という)
③ 「金融商品に関する会計基準」(改正企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)
④ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号。以下「時価算定適用指針」という)
⑤ 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第14号。以下「四半期適用指針」という)
⑥ 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第19号。以下「金融商品時価開示適用指針」という)
これは、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスを定めていることとの整合性を図るものである。
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