〔免税事業者のための〕
インボイス導入前後の実務対応
【第2回】
「区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式における免税事業者の取扱い」
税理士 石川 幸恵
1 複数税率制度開始以降の請求書等の実態
令和元年10月1日から、消費税は複数税率となったが、免税事業者は自らの売上を税率ごとに区分する必要がない。このため、免税事業者が交付する請求書等は、税込価額が税率ごとに区分されていないかもしれない。
現行の区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等を受け取った取引先が、税率ごとに区分した税込価額を追記して良いとされている(軽減税率Q&A 問14)。
ただし、実務上、取引先において税込価額を税率ごとに区分するのは困難な場合も多く、免税事業者にも区分記載請求書の交付を求められる。
令和5年10月1日から始まる適格請求書等保存方式では、免税事業者は適格請求書を交付することはできず、適格請求書と誤認される請求書の交付には罰則も設けられる。
【第2回】では、各方式における免税事業者の取扱いについて確認する。
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