〔免税事業者のための〕
インボイス導入前後の実務対応
【第5回】
(最終回)
「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の注意事項」
税理士 石川 幸恵
連載最終回となる【第5回】は、免税事業者が適格請求書発行事業者への登録を行った以後に注意すべき点や、再び免税事業者となる場合の手続を確認する。
1 事業者免税点制度の適用なし
適格請求書発行事業者は、登録日以降はその基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる課税期間においても、免税事業者にはならない(インボイスQ&A 問11)。
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