《速報解説》
企業情報開示の充実の要請を受け、会計士協会が審理通達を公表
~開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項を記載~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
2020年2月20日付(ホームページ掲載日は2020年2月28日)で、日本公認会計士協会は、「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」(業務本部 2020年審理通達第2号)を公表した。
これは、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日、内閣府令第3号)により、有価証券報告書の記述情報についてより充実した開示が求められることから、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」に関する留意事項をまとめたものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
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