[令和2年度税制改正における]
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
【第1回】
「改正の概要と改正前後の比較」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する税制上の措置が講じられ、それに伴い寡婦(寡夫)控除の見直しが行われた。以下、改正の内容について解説を行う。
【1】 ひとり親に対する改正前の制度(寡婦(寡夫)控除)
(1) 制度の概要(改正前)
納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(旧所法81、旧措法41の17①)。
(2) 寡婦(寡夫)とは
寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、次の要件を満たす者をいう(旧所法2①三十・三十一、旧措法41の17①)。
① 寡婦
寡婦とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者をいう(旧所法2①三十、旧所令11)。
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