公開日: 2020/05/28 (掲載号:No.371)
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[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第1回】「改正の概要と改正前後の比較」

筆者: 篠藤 敦子

[令和2年度税制改正における]

ひとり親控除創設寡婦(寡夫)控除見直し

【第1回】

「改正の概要と改正前後の比較」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する税制上の措置が講じられ、それに伴い寡婦(寡夫)控除の見直しが行われた。以下、改正の内容について解説を行う。

 

【1】 ひとり親に対する改正前の制度(寡婦(寡夫)控除)

(1) 制度の概要(改正前)

納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(旧所法81、旧措法41の17①)。

(2) 寡婦(寡夫)とは

寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、次の要件を満たす者をいう(旧所法2①三十・三十一、旧措法41の17①)。

① 寡婦

寡婦とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者をいう(旧所法2①三十、旧所令11)。

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[令和2年度税制改正における]

ひとり親控除創設寡婦(寡夫)控除見直し

【第1回】

「改正の概要と改正前後の比較」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する税制上の措置が講じられ、それに伴い寡婦(寡夫)控除の見直しが行われた。以下、改正の内容について解説を行う。

 

【1】 ひとり親に対する改正前の制度(寡婦(寡夫)控除)

(1) 制度の概要(改正前)

納税者自身が寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円(特別の寡婦の場合は8万円加算)の寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができる(旧所法81、旧措法41の17①)。

(2) 寡婦(寡夫)とは

寡婦、特別の寡婦、寡夫とは、次の要件を満たす者をいう(旧所法2①三十・三十一、旧措法41の17①)。

① 寡婦

寡婦とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者をいう(旧所法2①三十、旧所令11)。

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連載目次

[令和2年度税制改正における]
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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