令和2年度税制改正における
国外財産調書制度の見直し
【第4回】
税理士 谷口 勝司
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3 過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外財産調書の見直し
(1) 国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外財産調書の見直し
国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外財産調書は、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とされた(調書法6②二・④二)。
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