街の税理士が「あれっ?」と思う
税務の疑問点
【第3回】
「長屋等のつながっている建物における判断(前編)」
~二世帯住宅の小規模宅地等の特例~
城東税務勉強会
税理士 大塚 進一
問 題
棟割長屋のうち1軒に父親が居住し、その家屋と土地を所有していましたが、その隣の1軒が空き家となったので、父親がその家屋と土地を購入し、平成27年に長男が入居しました。平成30年4月以降に父親が亡くなった時(母親が死亡し一人暮らしの時)は、その2軒の家屋と土地を長男が相続し相続税の申告期限までは所有し住み続ける予定です。この場合、上記長屋の敷地は、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられますか。
なお、土地面積は2軒分あわせて200㎡、家賃や地代の支払はありません。また、父親と長男の生計は別で、当該長屋は区分所有で登記されている建物です。
また、路地で隔てられた隣家の家屋と建物を購入し、渡り廊下でつなげた場合(ほかの条件は上記と同じ)はどうなりますか。
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