公開日: 2024/05/23 (掲載号:No.570)
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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第8回】「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」~老人ホームの場合②~

筆者: 城東税務勉強会

街の税理士が「あれっ?」と思う

税務疑問点

【第8回】

「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」

~老人ホームの場合②~

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

父母は二世帯住宅の2階部分に同居していましたが、母は以前に死亡し、父は政令に定められる老人ホームに入居し、要介護認定を受け、そのままその老人ホームで亡くなりました(二世帯住宅の建物と敷地は父所有)。

二世帯住宅の1階部分には長男夫妻とその娘(孫)が住んでいましたが、父が老人ホーム入居の直前まで居住していた2階部分には、老人ホーム入居後かつ父が亡くなる前に孫娘が居住し始めました。

なお、父と長男夫妻とその娘(孫)は全員生計を一にしており、父の老人ホーム入居後も生計一であり、相続以降そのまま住み続けています(建物は区分所有登記ではない)。

上記において、その建物と敷地を長男が相続した場合、敷地は相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に当たり、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられますか。


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街の税理士が「あれっ?」と思う

税務疑問点

【第8回】

「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」

~老人ホームの場合②~

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

父母は二世帯住宅の2階部分に同居していましたが、母は以前に死亡し、父は政令に定められる老人ホームに入居し、要介護認定を受け、そのままその老人ホームで亡くなりました(二世帯住宅の建物と敷地は父所有)。

二世帯住宅の1階部分には長男夫妻とその娘(孫)が住んでいましたが、父が老人ホーム入居の直前まで居住していた2階部分には、老人ホーム入居後かつ父が亡くなる前に孫娘が居住し始めました。

なお、父と長男夫妻とその娘(孫)は全員生計を一にしており、父の老人ホーム入居後も生計一であり、相続以降そのまま住み続けています(建物は区分所有登記ではない)。

上記において、その建物と敷地を長男が相続した場合、敷地は相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に当たり、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられますか。

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連載目次

筆者紹介

城東税務勉強会

近畿税理士会所属の開業税理士で、日々の実務で生じる問題点を解決すべく、勉強会を開催し検討を行っています。

〔メンバー〕税理士 大塚進一、税理士 久保田真行、税理士 中田美和、税理士 村川儀晃

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