公開日: 2020/03/05 (掲載号:No.359)
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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第2回】「低い家賃の貸家建付地の評価」

筆者: 城東税務勉強会

街の税理士が「あれっ?」と思う

税務疑問点

【第2回】

「低い家賃の貸家建付地の評価」

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

相続財産の家屋に借家権があり、その宅地が「貸家建付地」に該当するかどうかを判断する際に、低額な家賃しか受け取っていない場合(特に同族関係者が借家人のケース)、貸家としての評価控除(借家権割合30%)が可能か否かを検討するに当たっては、何を基準とすればよいでしょうか。また、小規模宅地等の特例の適用はどうでしょうか。

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税務疑問点

【第2回】

「低い家賃の貸家建付地の評価」

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

相続財産の家屋に借家権があり、その宅地が「貸家建付地」に該当するかどうかを判断する際に、低額な家賃しか受け取っていない場合(特に同族関係者が借家人のケース)、貸家としての評価控除(借家権割合30%)が可能か否かを検討するに当たっては、何を基準とすればよいでしょうか。また、小規模宅地等の特例の適用はどうでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

城東税務勉強会

近畿税理士会所属の開業税理士で、日々の実務で生じる問題点を解決すべく、勉強会を開催し検討を行っています。

〔メンバー〕税理士 大塚進一、税理士 久保田真行、税理士 中田美和、税理士 村川儀晃

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