「商業・サービス業・
農林水産業活性化税制」の解説
【第2回】
「対象となる事業の範囲」
公認会計士・税理士 新名 貴則
本税制の概要は、前回から解説しているため確認になるが、次のとおりである。
中小企業等が器具備品及び建物附属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)を認める税制措置を創設する(措法42の12の3)。
ただし、下記の要件を満たす必要がある。
1 対象事業の具体的な範囲
この税制措置の対象となる中小企業等は、どのような事業を営んでいてもよいのではなく、一定の事業に制限されている。
おおまかには「商業・サービス業及び農林水産業」と表現されるが、具体的には次の事業を指している(所得税:措令5の6の3③、措規5の10②③)(法人税:措令27の12の3④、措規20の8②③)。
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