《速報解説》
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント
宝印刷総合ディスクロージャー研究所
顧 問 小谷 融
(大阪経済大学教授)
Ⅰ 改正された内閣府令
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の一部の施行日を定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成25年政令第257号)が平成25年9月4日に公布され、同法律の一部の施行日は平成25年9月6日とされた。
これに伴い、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令として、「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」(平成25年政令258号)及び「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「改正内閣府令」という)(平成25年内閣府令第58号)が平成25年9月4日に公布され、平成25年9月6日から施行された。
改正内閣府令には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引府令」という)の一部改正」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「(開示府令)」という)の一部改正」が含まれている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。