公開日: 2021/10/21 (掲載号:No.441)
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〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設 【第1回】「特例制度の概要」

筆者: 安積 健

〔令和3年度税制改正における〕

繰越欠損金の控除上限の特例の創設

【第1回】

「特例制度の概要」

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

1 はじめに

平成23年度の税制改正では、課税ベース拡大の一環として資本金1億円超の大法人に係る繰越欠損金の控除限度額が、所得の100%から80%(現在は50%)に制限されることとなった。

一方、コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業でもポストコロナに向けて、事業再構築等に取り組んでいくことが必要との認識の下、令和3年度税制改正では、こうした経営改革に果敢に挑む企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げ措置が講じられた。

そこで本稿では、令和3年度税制改正により創設された繰越欠損金の控除上限の特例について2回にわたって解説する。

まず、今回の【第1回】では特例制度全体を確認し、次回の【第2回】では特例の適用に当たって必要となる産業競争力強化法の認定手続について解説する。

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〔令和3年度税制改正における〕

繰越欠損金の控除上限の特例の創設

【第1回】

「特例制度の概要」

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

1 はじめに

平成23年度の税制改正では、課税ベース拡大の一環として資本金1億円超の大法人に係る繰越欠損金の控除限度額が、所得の100%から80%(現在は50%)に制限されることとなった。

一方、コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業でもポストコロナに向けて、事業再構築等に取り組んでいくことが必要との認識の下、令和3年度税制改正では、こうした経営改革に果敢に挑む企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げ措置が講じられた。

そこで本稿では、令和3年度税制改正により創設された繰越欠損金の控除上限の特例について2回にわたって解説する。

まず、今回の【第1回】では特例制度全体を確認し、次回の【第2回】では特例の適用に当たって必要となる産業競争力強化法の認定手続について解説する。

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連載目次

「〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設」(全2回)

筆者紹介

安積 健

(あづみ・けん)

辻・本郷税理士法人
税理士

平成2年早稲田大学政治経済学部卒業。平成4年税理士試験合格。
平成8年本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所。
平成15年税理士登録。

現在は審理室部長として、税務署に提出する法人税や相続税の申告書等の審査に従事しているとともに、セミナーの講師や原稿の執筆等も行っている。

【著書】
『Q&A重要税務事例45』(税務経理協会)
『交際費・寄附金の実務』(清文社、共著)
ほか

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