グループ通算制度における会計の留意事項
【第1回】
「会計処理編」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
2020年3月27日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)(以下「改正法人税法」という)が成立し、2022年4月1日以後に開始する事業年度からは、従来の「連結納税制度」から「グループ通算制度」に移行する。
これに伴い、2021年8月12日にASBJより、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(以下「実務報告」という)」が公表された。
「実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表」
グループ通算制度における会計の留意事項として、本連載では下記のとおり2回にわたって解説する。
【第1回】 会計処理編 (本稿)
【第2回】 開示編 12/23公開
1 グループ通算制度の概要
(1) 主な相違点
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。
そして、連結納税制度とグループ通算制度の主な相違点は、以下のとおりである。
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