《速報解説》
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正(9/17公表)
~複数のNISA口座が開設された場合の取扱い~
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
平成25年9月17日付けで、国税庁ホームページにおいて、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
平成25年度税制改正において、投資促進税制の一環として少額投資非課税制度(NISA)が新設され、平成26年1月1日から施行されることになっているが、その適用に当たっては、金融機関等を通じた非課税適用の申請が必要とされている。
今回の通達改正は、その申請手続が平成25年10月1日から開始されることに伴い、NISAの適用に関する具体的な取扱いが定められたものである。
「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」
2 問題の所在
NISAは、最大500万円の上場株式や株式投資信託等への非課税投資を可能とする制度であるが、その適用関係を明確にするために、同時に1つの金融機関等でしかNISA口座を開設することができないものとされている。
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