公開日: 2023/06/22 (掲載号:No.524)
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令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

筆者: 足立 好幸

令和5年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和5年度税制改正では、グループ通算制度の取扱いについても改正が行われている。

グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制の見直し

〔改正内容〕

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として、研究開発型スタートアップの定義の見直し、試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)、高度研究人材の活用を促す措置の創設、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直しが行われている。グループ通算制度を適用する場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるため、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率について見直しが行われている。

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

〔改正内容〕

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の法人税、地方法人税、住民税、事業税の確定申告書の提出期限について、損益通算の対象となる他の通算法人の申告期限と一致するように見直しを行う。

以下では、これらのグループ通算制度の取扱いに係る改正事項について解説したい。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 研究開発税制の見直し

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として次の改正が行われている。

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)19頁の図を基に筆者一部加工

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

研究開発型スタートアップの定義の見直し(注1)については、グループ通算制度特有の取扱いに関する改正は行われていない(措令27の4㉔三)。

(注1) 特定新事業開拓事業者は、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものは該当しないが、その点について見直しは行われていない。

(イ) その法人(通算法人にあっては、他の通算法人を含む)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。(ロ)において同じ)の総数又は総額の25%以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む)

(ロ) その法人(通算法人にあっては、その通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の25%以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む)

(ハ) その法人との間に支配関係がある他の者

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)21頁の図を基に一部筆者加工

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)については、グループ通算制度特有の取扱いはないため、グループ通算制度を適用していない場合も適用している場合も同じ取扱いとなる(措令27の4⑥)。

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)23頁の図を基に一部筆者加工

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

令和5年度税制改正では、高度研究人材の活用を促す措置の創設として、特別試験研究費の額に、下記(1)(3)の要件の全てを満たす試験研究(高度研究人材の活用に関する試験研究)に係る「試験研究費の額(工業化研究に係る試験研究費の額を除く)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額」が追加されている(税額控除率は20%)。

この特別試験研究費に該当する「高度研究人材の活用に関する試験研究」に該当するための要件は、グループ通算制度を適用している場合も通算法人単独で判定することとなる(措令27の4㉔十五)。

ただし、新規高度研究業務従事者のうち「他の事業者で10年以上研究業務に従事した者(その法人の雇用から5年を経過していないもの)」について、「その法人」や「他の事業者」について、通算法人であることを考慮した定義としている(措令27の4㉔十五)。

[高度研究人材の活用に係る試験研究に該当するための要件]

以下の(1)(3)の要件の全てを満たす試験研究をいう。

(1) その法人の役員又は使用人である次に掲げる者(新規高度研究業務従事者)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む)で、その授与された日から5年を経過していないもの

 他の者(下記(イ)から(ハ)までに掲げるものを除く)の役員又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者で、その法人(下記(イ)から(ハ)までに掲げるものを含む)の役員又は使用人となった日から5年を経過していないもの

(イ) その法人(通算法人にあっては、他の通算法人を含む)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。(ロ)において同じ)の総数又は総額の25%以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む

(ロ) その法人(通算法人にあっては、その通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の25%以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む

(ハ) その法人との間に支配関係がある他の者

(2) その法人のその事業年度の新規高度人件費割合(÷)をその事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が1.03以上である場合又はその法人のその事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が0である場合(その事業年度又は当該前事業年度のが0である場合を除く)にその事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く)であること。

:試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

:試験研究費の額のうちその法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

 その内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の使用人に募集されたこと。

 その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。

 その試験研究に従事する者が広く一般に又は広くその法人の使用人に若しくは広くその法人の役員及び使用人に募集され、その試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)22頁の図を基に筆者一部加工

 

〔凡例〕
措令・・・租税特別措置法施行令
(例)措令27の4㉔三・・・租税特別措置法施行令27条の4第24項3号

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

令和5年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和5年度税制改正では、グループ通算制度の取扱いについても改正が行われている。

グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制の見直し

〔改正内容〕

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として、研究開発型スタートアップの定義の見直し、試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)、高度研究人材の活用を促す措置の創設、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直しが行われている。グループ通算制度を適用する場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるため、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率について見直しが行われている。

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

〔改正内容〕

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の法人税、地方法人税、住民税、事業税の確定申告書の提出期限について、損益通算の対象となる他の通算法人の申告期限と一致するように見直しを行う。

以下では、これらのグループ通算制度の取扱いに係る改正事項について解説したい。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 研究開発税制の見直し

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として次の改正が行われている。

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)19頁の図を基に筆者一部加工

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

研究開発型スタートアップの定義の見直し(注1)については、グループ通算制度特有の取扱いに関する改正は行われていない(措令27の4㉔三)。

(注1) 特定新事業開拓事業者は、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものは該当しないが、その点について見直しは行われていない。

(イ) その法人(通算法人にあっては、他の通算法人を含む)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。(ロ)において同じ)の総数又は総額の25%以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む)

(ロ) その法人(通算法人にあっては、その通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の25%以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む)

(ハ) その法人との間に支配関係がある他の者

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)21頁の図を基に一部筆者加工

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)については、グループ通算制度特有の取扱いはないため、グループ通算制度を適用していない場合も適用している場合も同じ取扱いとなる(措令27の4⑥)。

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)23頁の図を基に一部筆者加工

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

令和5年度税制改正では、高度研究人材の活用を促す措置の創設として、特別試験研究費の額に、下記(1)(3)の要件の全てを満たす試験研究(高度研究人材の活用に関する試験研究)に係る「試験研究費の額(工業化研究に係る試験研究費の額を除く)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額」が追加されている(税額控除率は20%)。

この特別試験研究費に該当する「高度研究人材の活用に関する試験研究」に該当するための要件は、グループ通算制度を適用している場合も通算法人単独で判定することとなる(措令27の4㉔十五)。

ただし、新規高度研究業務従事者のうち「他の事業者で10年以上研究業務に従事した者(その法人の雇用から5年を経過していないもの)」について、「その法人」や「他の事業者」について、通算法人であることを考慮した定義としている(措令27の4㉔十五)。

[高度研究人材の活用に係る試験研究に該当するための要件]

以下の(1)(3)の要件の全てを満たす試験研究をいう。

(1) その法人の役員又は使用人である次に掲げる者(新規高度研究業務従事者)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む)で、その授与された日から5年を経過していないもの

 他の者(下記(イ)から(ハ)までに掲げるものを除く)の役員又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者で、その法人(下記(イ)から(ハ)までに掲げるものを含む)の役員又は使用人となった日から5年を経過していないもの

(イ) その法人(通算法人にあっては、他の通算法人を含む)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。(ロ)において同じ)の総数又は総額の25%以上を有している他の法人(当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む

(ロ) その法人(通算法人にあっては、その通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の25%以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む

(ハ) その法人との間に支配関係がある他の者

(2) その法人のその事業年度の新規高度人件費割合(÷)をその事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が1.03以上である場合又はその法人のその事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が0である場合(その事業年度又は当該前事業年度のが0である場合を除く)にその事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く)であること。

:試験研究費の額(工業化研究に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額

:試験研究費の額のうちその法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

 その内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の使用人に募集されたこと。

 その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであること。

 その試験研究に従事する者が広く一般に又は広くその法人の使用人に若しくは広くその法人の役員及び使用人に募集され、その試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。

※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。

(※) 経済産業省「令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月)22頁の図を基に筆者一部加工

 

〔凡例〕
措令・・・租税特別措置法施行令
(例)措令27の4㉔三・・・租税特別措置法施行令27条の4第24項3号

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 

▷令和7年度税制改正(全8回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算法人の法人税率

(2) 通算親法人が協同組合等である場合の法人税率

(3) 通算親法人である協同組合等が特定の協同組合等に該当する場合の法人税率

(4) 通算親法人である特定医療法人に対して適用される法人税率

(5) 適用時期

【第3回】

Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し

1 改正の概要

【第4回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 改正後の分割割合及び分配割合の計算方法

① 分割割合

② 分配割合

③ 調整対象通算法人・修正前帳簿価額・修正帳簿価額の定義

【第5回】

(2) 改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱い

① 分割の適格要件

② 分割型分割における分割承継法人の税務仕訳

【第6回】

③ 分割型分割における分割法人の税務仕訳

④ 分割法人の株主の税務

⑤ 被株式分配法人の税務仕訳

⑥ 株式分配法人の税務仕訳

(3) 調整対象通算法人(離脱法人)の株式に係る投資簿価修正について

【第7回】

Ⅲ 防衛特別法人税の創設

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 課税事業年度

(2) 課税標準の基礎になる基準法人税額

(3) 基礎控除額

(4) 特定同族会社の留保税額がある場合の課税標準法人税額の計算

① 課税標準法人税額

② 基礎控除額の計算

③ 基礎控除残額の計算

【第8回】

(5) 基礎控除額の遮断措置

① 基礎控除額の遮断措置

② 基礎控除残額の遮断措置

③ 基礎控除額又は基礎控除残額の全体再計算

④ 期限内申告額の洗替え

(6) 基礎控除額の計算例

(7) 外国税額控除

(8) 申告及び納付等

① 中間申告

② 確定申告

③ 電子申告

④ 一括電子申告

⑤ 一括ダイレクト納付

⑥ 繰戻還付

(9) 適用時期

(10) 通算税効果額

▷令和6年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算子法人の改正法の適用対象事業年度について

(2) 一般試験研究費の税額控除制度の控除上限率の見直し

【第3回】

Ⅱ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 特定税額控除規定の不適用措置(個社判定)

(2) 通算特定税額控除規定(試験研究費の税額控除規定)の不適用措置(全体判定)

(3) 通算法人の改正法の適用事業年度(対象年度)について

【第4回】

Ⅲ 交際費課税の特例の拡充・延長

(1) 接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の範囲

(2) 中小法人に係る定額控除限度額の特例の対象法人の範囲

(3) 通算子法人の適用年度

(4) 中小通算法人の定額控除限度額の計算

【第5回】

Ⅳ 戦略分野国内生産促進税制

Ⅴ イノベーションボックス税制

▷令和5年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

【第2回】

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

【第3回】

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

【第4回】

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

【第5回】

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

▷令和4年度税制改正(全9回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ グループ通算制度改正の概要

【第2回】

Ⅱ 交際費等の損金不算入制度

1 交際費等の損金不算入制度(概要)

2 通算法人の区分の判定

(1) 資本金の額等が100億円超の通算法人の判定

(2) 定額控除限度額の特例が適用される通算法人の判定(中小通算法人の判定)

【第3回】

3 中小通算法人の定額控除限度額の計算

(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)

(2) 中小通算法人に該当する中途離脱法人の定額控除限度額の計算

(3) 別表添付要件

(4) 定額控除限度額(通算定額控除限度分配額)の特例と接待飲食費の額の50%の損金算入の選択

4 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(1) 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(2) 通算定額控除限度分配額の全体再計算

(3) 期限内申告額の洗替え

5 通算定額控除限度分配額の計算例

【第4回】

Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し

1 令和4年度税制改正の趣旨・背景

2 投資簿価修正の加算措置の取扱い

(1) 加算措置の対象となる離脱法人

(2) 計算対象となる株式(対象株式)

(3) 加算措置を適用した場合の離脱法人株式の投資簿価修正後の帳簿価額の計算方法

【第5回】

(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法

(5) 時価純資産価額の計算

【第6回】

(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由

【第7回】

(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い

【第8回】

(8) 別表添付及び書類保存要件

【第9回】

3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い

(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係

(2) 移行通算子法人の投資簿価修正の加算措置に関する取扱い

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和6年10月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。
 

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