令和6年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第2回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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2 グループ通算制度における取扱い
研究開発税制の見直しについて、グループ通算制度における取扱いは以下のとおりとなる。下記(2)について下線部分が改正されている。
(1) 通算子法人の改正法の適用対象事業年度について
グループ通算制度では、通算法人の試験研究費の税額控除について、通算グループ全体(通算親法人及び通算親法人の適用対象事業年度(試験研究費の税額控除を適用する事業年度)終了の日に通算完全支配関係がある通算子法人のすべて)で計算要素を集計して適用することとなるが、改正後の取扱いについては、通算親法人の適用対象事業年度が施行日以後に開始する事業年度に該当する場合に、通算グループ全体で適用されることとなる。
具体的には、通算子法人の適用対象事業年度は、次のとおりとなる。
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