公開日: 2024/08/08 (掲載号:No.581)
文字サイズ

〔令和6年度税制改正〕中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

筆者: 坂井 晴行

〔令和6年度税制改正〕

中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

 

税理士 坂井 晴行

 

1 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要

(1) 目的

中小企業倒産防止共済(以下「倒産防止共済」という)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの共済金を無利子で借入れができ、掛金は法人の場合には損金の額に、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔令和6年度税制改正〕

中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

 

税理士 坂井 晴行

 

1 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要

(1) 目的

中小企業倒産防止共済(以下「倒産防止共済」という)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの共済金を無利子で借入れができ、掛金は法人の場合には損金の額に、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

筆者紹介

坂井 晴行

(さかい・はるゆき)

税理士
坂井税務会計事務所 所長

明治大学商学部卒。大手会計専門学校講師(法人税法担当)、税理士事務所勤務を経て、平成18年坂井税務会計事務所を開設。
中小企業の税務事情に精通した実践派。“提案型の税務会計”を信条として、素人ではなかなか気づかない税金のポイントを経営者の立場から提案している。中小企業の『経理部長代理』として顧問先の税務・経営指導にあたる一方、一般企業の経理担当者や会計事務所職員向けの税務実務講座、法人会におけるセミナー・相談会の講師や税務専門誌への執筆活動などにて活動中。

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#