《顧問先にも教えたくなる!》
資産づくりの基礎知識
【第22回】
「厚生年金保険料の事業主負担分が支えるもの」
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(CFP®)
山中 伸枝
〇ねんきん定期便に事業主負担額を明記
今年の4月より、ねんきん定期便には事業主が負担した保険料が明記されることになりました。SNSなどで「年金給付額を多く見せようとするためにわざわざ事業主負担分を記載していないのだ」という批判を受けての対応のようです。
会社員は毎月給与から厚生年金保険料が天引きされます。この料率は、平成29年9月に最後の引上げが終了して以降、18.3%に固定されています。会社員の社会保険料は労使折半ですから、実際は会社員自身が9.15%を負担し、事業主が9.15%を負担します。
この料率は報酬に対して掛けられるため、賃上げや昇級などで報酬が上がると、毎月負担する保険料の金額も上がります。ただし、月の報酬は4月から6月までの3ヶ月間の手当などを含む総額を平均し、さらに定められた金額の幅に従って32等級に分けられるので、原則年間を通して一定です。
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