令和7年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第3回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し
1 改正の概要
通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。
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