《速報解説》
事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
OAG税理士法人
税理士 新村 育代
1 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の概要
産業競争力強化法(仮称)の認定を受けて事業再編や中小企業の事業再生を行う場合、会社の設立・不動産の取得等について、現行の産活法(※)と同等に登録免許税の負担を軽減するものである。
(※) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)
2 制度趣旨
我が国では、一事業への集中による利益率の低下が問題視される一方で、他社との経営融合を図ることでさらなる成長が期待できる事業が多く存在するとされ、戦略的、抜本的な組織再編・事業再編を推進することにより、国内の過剰供給・過当競争構造を解消し、産業の競争力の強化を図る必要がある。
また、財務や事業の見直しにより再生可能な中小企業・小規模事業者について、債務超過の解消、収益性の向上等に向けた再生計画の策定を地域の関係機関や専門家等が連携して支援することにより、産業の新陳代謝を活性化させ、産業競争力の強化を図る必要がある。
本制度は、事業再編や中小企業の事業再生を行う場合のトランザクションコストである登録免許税の負担の軽減を図る趣旨で設けられた。
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