公開日: 2013/10/15
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《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年間延長~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

筆者: 伊村 政代

 《速報解説》

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の

適用期限の2年間延長

~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

Ⅰ 概要

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満である減価償却資産を取得した場合に、その取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる制度である。

通常の減価償却であれば、取得価額相当額を耐用年数に応じた率で按分した金額を当期の減価償却費として損金算入するが、この制度では、取得事業年度での即時償却が認められる。

この制度の適用を受けるためには、事業供用日の属する事業年度において取得価額相当額を全額損金経理し、明細書を確定申告書に添付することが必要である。

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の

適用期限の2年間延長

~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

Ⅰ 概要

この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満である減価償却資産を取得した場合に、その取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる制度である。

通常の減価償却であれば、取得価額相当額を耐用年数に応じた率で按分した金額を当期の減価償却費として損金算入するが、この制度では、取得事業年度での即時償却が認められる。

この制度の適用を受けるためには、事業供用日の属する事業年度において取得価額相当額を全額損金経理し、明細書を確定申告書に添付することが必要である。

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筆者紹介

伊村 政代

(いむら・まさよ)

税理士

平成24年2月税理士登録
現在、税理士法人 小谷会計
http://www.yotax.jp

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