【新基準対応版】
〈一から学ぶ〉
リースの会計と税務

【第4回】
「リースの識別とリース期間」
公認会計士・税理士
喜多 弘美
【第3回】では、一般的なリース取引の流れについて整理しました。今回は、リース会計の出発点となる「リースの識別」と「リース期間」について見ていきます。
1 新リース会計基準への改正
従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類していました。ファイナンス・リースのみ資産・負債を計上する一方、オペレーティング・リースは資産・負債を計上せず、リース料を費用として処理するオフバランス処理が認められていたのです。
しかし、2016年にIFRS・米国会計基準がともに、借手のリースについて、原則として資産・負債として計上する新しい会計基準が公表されました。日本でも、これに合わせて、2024年9月に新しいリース会計基準が公表され、借手は原則として、すべてのリースについて資産・負債を計上することになりました。
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1 新リース会計基準への改正
従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類していました。ファイナンス・リースのみ資産・負債を計上する一方、オペレーティング・リースは資産・負債を計上せず、リース料を費用として処理するオフバランス処理が認められていたのです。
しかし、2016年にIFRS・米国会計基準がともに、借手のリースについて、原則として資産・負債として計上する新しい会計基準が公表されました。日本でも、これに合わせて、2024年9月に新しいリース会計基準が公表され、借手は原則として、すべてのリースについて資産・負債を計上することになりました。
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