公開日: 2026/08/27 (掲載号:No.683)
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【新基準対応版】〈一から学ぶ〉リースの会計と税務 【第5回】「借手の会計処理」~リース開始日~

筆者: 喜多 弘美

【新基準対応版】
〈一から学ぶ〉

リース会計税務

【第5回】

「借手の会計処理」

~リース開始日~

 

公認会計士・税理士
喜多 弘美

 

【第4回】では、リースの識別とリース期間について整理しました。今回からは借手の会計処理を見ていきます。まず今回は、リース開始日における会計処理からスタートです。

借手は、リース開始日に「使用権資産」と「リース負債」を計上します。

「使用権資産」とは、「借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産」をいいます(会計基準第10項)。簡単にいうと、借りた物件を契約期間中に使用できる権利を資産として計上するということです。

一方、「リース負債」とは、将来支払うリース料の支払義務を表す負債をいいます。

では、それぞれの計上額はどのように決まるのでしょうか?

ポイントは、計算の順番です。まず、「リース負債」から計算した後、その金額を基に、「使用権資産」の計上額を決定します。それぞれの計上額の決め方を具体的に見ていきましょう。

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「借手の会計処理」

~リース開始日~

 

公認会計士・税理士
喜多 弘美

 

【第4回】では、リースの識別とリース期間について整理しました。今回からは借手の会計処理を見ていきます。まず今回は、リース開始日における会計処理からスタートです。

借手は、リース開始日に「使用権資産」と「リース負債」を計上します。

「使用権資産」とは、「借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産」をいいます(会計基準第10項)。簡単にいうと、借りた物件を契約期間中に使用できる権利を資産として計上するということです。

一方、「リース負債」とは、将来支払うリース料の支払義務を表す負債をいいます。

では、それぞれの計上額はどのように決まるのでしょうか?

ポイントは、計算の順番です。まず、「リース負債」から計算した後、その金額を基に、「使用権資産」の計上額を決定します。それぞれの計上額の決め方を具体的に見ていきましょう。

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連載目次

筆者紹介

喜多 弘美

(きた・ひろみ)

公認会計士・税理士

喜多弘美公認会計士税理士事務所 所長

神戸大学経済学部、甲南会計大学院卒業。

2010年公認会計士試験論文試験合格後、上場会社経理部に所属し、固定資産・消費税を担当。その後、大手監査法人で会計監査、グループ会社で内部監査・人事に携わる。2020年4月から個人事務所を開業し、会計システム導入支援・記帳代行に従事。2020年11月税理士登録。

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