年金制度をめぐる
最新の法改正と留意点
【第2回】
「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」
~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~
特定社会保険労務士 佐竹 康男
1 特定受給者(第3号被保険者であった期間(不整合期間)の記録が訂正され、時効消滅不整合期間を有することになった老齢給付の受給権者)に対する年金給付
〈平成30年3月31日までの間〉
不整合記録の訂正前と同等の年金額が支給される。
〈平成30年4月1日以後〉
特例追納しない限り、減額された年金(不整合記録の訂正がなされた後の年金記録に基づく年金額)が支給される(減額の上限は10%)。
(1) 特定受給者に係る老齢給付の特例(特定保険料納付期限日までの期間)
特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。
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