《速報解説》
ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止
~平成26年度税制改正大綱~
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
「平成26年度税制改正大綱」では、個人所得課税に関する改正として、譲渡損失に係る損益通算が制限される範囲が拡張されることになった。
すなわち、現在の制度では、別荘などの贅沢資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたとしても、担税力を減殺させるものではないとの考慮から、他の所得との損益通算を認めないことにしているが、この対象となる資産は動産・不動産に限られていた。
今回の改正では、ゴルフ会員権を典型として、動産・不動産以外の資産でも贅沢資産とみられる場合には、同様の取扱いをすることが公平であると考えられ、損益通算が制限される範囲を拡張することとされた。
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