公開日: 2014/01/23 (掲載号:No.53)
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まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第2回】「前払費用の取扱いについて(その2)」

筆者: 島添 浩、小嶋 敏夫

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第2回】

「前払費用の取扱いについて(その2)」

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添  浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)

 

第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。

今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。

【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合

3月決算法人である当社は、平成26年1月から12月までの1年分のテナント賃料(月額税込1,050,000円)を平成26年1月31日に支払いました。当社は、法人税については短期前払費用の特例を適用することとしていますが、この場合の消費税の取扱いはどうなりますか。なお、当社は税率改正後も引き続き、税込賃料を1,050,000円とすることについて貸主と合意しています。
また、この賃貸借契約は経過措置の適用を受けるものではありません。

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まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン

【第2回】

「前払費用の取扱いについて(その2)」

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添  浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)

 

第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。

今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。

【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合

3月決算法人である当社は、平成26年1月から12月までの1年分のテナント賃料(月額税込1,050,000円)を平成26年1月31日に支払いました。当社は、法人税については短期前払費用の特例を適用することとしていますが、この場合の消費税の取扱いはどうなりますか。なお、当社は税率改正後も引き続き、税込賃料を1,050,000円とすることについて貸主と合意しています。
また、この賃貸借契約は経過措置の適用を受けるものではありません。

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連載目次

「まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン」

  • 【第3回】 リース取引の取扱いについて
    【Q-4】 取引時期に応じた所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
    【Q-5】 施行日以後にリース期間が満了し、再リース料を支払った場合
    【Q-6】 施行日以後にリース期間が満了し、割安購入選択権を行使する場合
    【Q-7】 施行日以後にリース期間が満了し、残価保証精算金を支払う場合
  • 【第4回】 物の引渡しを要しない請負契約
    【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
    【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合
  • 【第5回】 旅客運賃等・公共料金の取扱いについて
    【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合
    【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合
    【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合
    【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合
    【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合

筆者紹介

島添 浩

(しまぞえ・ひろし)

アースタックス税理士法人 代表社員
http://www.earth-tax.com/
税理士・CFP

1991年中央大学商学部会計学科卒業。大手生命保険会社、会計事務所での勤務を経て2000年に税理士登録(島添税務会計事務所設立)。事務所の規模を拡大し、2006年アースタックス税理士法人を設立し代表社員に就任。

現在、一般企業の税務顧問業の他、企業再編や相続事業承継対策など経営コンサルティング業務にも従事し、豊富な実務経験を活かして税法実務セミナーの講演(最近では「消費税法95%ルールの見直しで変わる消費税実務」、「消費税率変更に伴う実務対応ポイント」など)や執筆も数多くこなしている。

また、1998年より資格の学校TACにて税理士講座、税法実務講座、FP講座にて税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。2024年6月15日、逝去。

【著書・論文】
・『みんなが知りたかった! 老後のお金』監修(TAC出版)
・『税率変更後に留意すべき消費税の実務』(税務研究会)
・『Q&A 改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務』共著(清文社)
・『イギリスの住宅・不動産税制』共著(財団法人日本住宅総合センター)
・『所得税入門講義』(TAC)
・『やるぞ!年収300万円からの確定申告』(株式会社リオ)
・「所得税・住民税の税率変更」『税経セミナー』(2007年3月号)
・「消費税法における仕入税額控除の適用要件について」『国士舘法研論集』(第3号)
など


小嶋 敏夫

(こじま・としお)

アースタックス税理士法人 マネージャー
http://www.earth-tax.com/
税理士

1996年早稲田大学理工学部卒業。大手事務機器メーカー及び税理士法人勤務を経て現在に至る。
2012年税理士登録。
現在は、一般法人の税務顧問のほか日本に進出する外資系企業の税務会計業務、不動産や金銭債権の流動化案件にも従事し、全国の法人会にて「消費税税率改正」のセミナー講師も担当している。

関連書籍

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