面接・採用・雇用契約までの留意点
【第2回】
「採用面接時の健康調査は
どこまでできるのか」
社会保険労務士 菅原 由紀
健康な人を採用する
雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者がそれに対し賃金を支払うことを意味している。そこで雇うのならば、業務に耐えうるだけの心身ともに健康な方を雇いたいと思うのは、使用者として当然であろう。
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