損益通算廃止に伴う
ゴルフ会員権売却判断のポイント
【第2回】
(最終回)
「損益通算による節税効果と売却判断の留意点」
税理士 内山 隆一
平成26年3月31日までにゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損が発生した場合の取扱いは次のように整理することができる。
(1) その納税者が青色申告者である場合
⇒他の各種所得の金額と損益通算→通算しきれないものは3年間にわたって繰り越して課税標準の計算上控除(純損失の繰越控除)又は前年に繰り戻して還付請求(純損失の繰戻し還付)
(2) その納税者が青色申告者でない場合
⇒他の各種所得の金額と損益通算→通算しきれないものは打切り(繰越控除及び繰戻し還付はできない)
1 損益通算をした場合の効果(節税額)
ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算の順序は次のとおりである。
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