税務判例を読むための税法の学び方【29】
〔第5章〕法令用語
(その15)
税理士 長島 弘
10 期限や期日を示す表現
(① 「以前」と「前」、「以後」と「後」) 【第27回参照】
(② 「期限」「期日」「期間」、③ 期間計算に関する国税通則法の定めと民法、④ 「・・・から・・・まで」)【前回参照】
⑤ 時をもって定める期限
次に、前回見た国税通則法第10条第2項において、期限が日曜や休日の場合の例外規定において、括弧書きに「時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。」とあった、この時をもって定める期限等について説明しよう。
まずこの括弧書きであるが、「「時をもって定める期限」その他の「政令で定める期限」を除く」とあることから、「時をもって定める期限」については「政令で定める期限」に含まれ、例示となっている(第15回参照)。
したがってこの適用が除外される項目は、国税通則法施行令第2条第1項に示されている。
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