公開日: 2014/04/03 (掲載号:No.63)
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パワーハラスメントの実態と対策 【第1回】「職場で起きるハラスメント」

筆者: 大東 恵子

パワーハラスメントの実態と対策

【第1回】

「職場で起きるハラスメント」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

〈はじめに〉

ここ数年、各方面から「ハラスメント」という言葉をよく耳にするようになった。

職場においては、「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」「モラルハラスメント」「ジェンダーハラスメント」「アルコールハラスメント」など、多くのハラスメント行為が問題視されており、裁判にまで発展するケースも数多く報告されている。

21世紀職業財団が行った調査では、約5割の会社で「何らかのハラスメント行為が発生している」という結果が出ており、現在もなお増加傾向にあると言われている。また、その責任も、加害者だけではなく会社に対しても追及され、両者に対して損害賠償を命ずる判例も数多くある。

例えば、ある病院内で起きたパワハラに関する判例では、加害者に対して1,000万円、使用者である病院側に対しては500万円の損害賠償が命ぜられた(誠昇会北本共済病院事件,平16.9.24判決)。

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パワーハラスメントの実態と対策

【第1回】

「職場で起きるハラスメント」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

〈はじめに〉

ここ数年、各方面から「ハラスメント」という言葉をよく耳にするようになった。

職場においては、「セクシャルハラスメント」「パワーハラスメント」「モラルハラスメント」「ジェンダーハラスメント」「アルコールハラスメント」など、多くのハラスメント行為が問題視されており、裁判にまで発展するケースも数多く報告されている。

21世紀職業財団が行った調査では、約5割の会社で「何らかのハラスメント行為が発生している」という結果が出ており、現在もなお増加傾向にあると言われている。また、その責任も、加害者だけではなく会社に対しても追及され、両者に対して損害賠償を命ずる判例も数多くある。

例えば、ある病院内で起きたパワハラに関する判例では、加害者に対して1,000万円、使用者である病院側に対しては500万円の損害賠償が命ぜられた(誠昇会北本共済病院事件,平16.9.24判決)。

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連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

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