《速報解説》
「消費税の軽減税率に関する検討について」(与党税制協議会)の公表
-対象範囲の線引き・区分経理の方法・マージン課税の適用-
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
消費税の軽減税率については、平成26年度の税制大綱で「税率10%時に導入する」旨を決定し、その詳細については、平成27年度税制大綱で明らかにすることとなっているが、平成26年6月5日に与党税制協議会より、国民に意見を求めるという趣旨から、検討されている軽減税率の導入方法につきその資料等「消費税の軽減税率に関する検討について」が公表された。
なお、公表された提案は、これらの案の中からそのまま法案として通すものではなく、「考えられるパターンを機械的に示したもの」という位置づけであり、この公表により業界関係者も含め広く意見を求めるということである。
したがって、この資料により早急に対策を検討するというよりも、政府・与党の方向性を示すものとして捉えるべきであるが、いずれの案もこの軽減税率が導入されることで、事業者側の事務負担が増大するということには注意しなければならない。
公表された主な内容は以下の3点であるが、以下ではその内容の要旨について解説していく。
1 線引き例と財源について
2 区分経理について
3 簡易課税とマージン課税について
1 線引き例と財源について
軽減税率を導入するにあたっては、どういった分野のものを対象とするのかという問題が生じるが、その分野の中でも、その対象物を細かく線引きすることは非常に難しいという点が示されている。
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