平成26年度税制改正における
消費税関係の改正事項
【第1回】
「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①
(改正内容の確認)」
税理士 金井 恵美子
◆ はじめに ◆
平成26年度税制改正において、消費税は、簡易課税制度のみなし仕入率、課税売上割合の計算、輸出物品販売場における免税対象物品の範囲等の改正が行われた。
本連載では、今週から連続して、その主な改正点を解説する。
1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
簡易課税制度におけるみなし仕入率が、次のように改正された。
① 金融業及び保険業は、第四種事業から第五種事業に変更され、そのみなし仕入率は50%となった(改正消令57⑤四)。
② 不動産業は、第五種事業から第六種事業に変更され、そのみなし仕入率は40%となった(改正消令57⑤五)。
2 事業区分は日本標準産業分類の大分類による
平成26年5月29日付けで公表された改正後の消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている製造業等、第五種事業に該当することとされているサービス業等、第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしている。
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