公開日: 2014/08/21 (掲載号:No.82)
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平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第1回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①(改正内容の確認)」

筆者: 金井 恵美子

平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第1回】

「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①

(改正内容の確認)」

 

税理士 金井 恵美子

 

はじめに

平成26年度税制改正において、消費税は、簡易課税制度のみなし仕入率、課税売上割合の計算、輸出物品販売場における免税対象物品の範囲等の改正が行われた。
本連載では、今週から連続して、その主な改正点を解説する。

 

1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

簡易課税制度におけるみなし仕入率が、次のように改正された。

 金融業及び保険業は、第四種事業から第五種事業に変更され、そのみなし仕入率は50%となった(改正消令57⑤四)。

 不動産業は、第五種事業から第六種事業に変更され、そのみなし仕入率は40%となった(改正消令57⑤五)。

〈改正前〉
該当する事業 卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 サ―ビス業等 金融業 保険業 不動産業 事業区分 第一種 第二種 第三種 第四種 第五種 みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%
〈改正後〉
該当する事業 卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 サービス業等 不動産業 金融業・保険業 事業区分 第一種 第二種 第三種 第四種 第五種 第六種 みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50% 40%

 

2 事業区分は日本標準産業分類の大分類による

平成26年5月29日付けで公表された改正後の消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている製造業等、第五種事業に該当することとされているサービス業等、第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしている。

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平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第1回】

「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①

(改正内容の確認)」

 

税理士 金井 恵美子

 

はじめに

平成26年度税制改正において、消費税は、簡易課税制度のみなし仕入率、課税売上割合の計算、輸出物品販売場における免税対象物品の範囲等の改正が行われた。
本連載では、今週から連続して、その主な改正点を解説する。

 

1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

簡易課税制度におけるみなし仕入率が、次のように改正された。

 金融業及び保険業は、第四種事業から第五種事業に変更され、そのみなし仕入率は50%となった(改正消令57⑤四)。

 不動産業は、第五種事業から第六種事業に変更され、そのみなし仕入率は40%となった(改正消令57⑤五)。

〈改正前〉
該当する事業 卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 サ―ビス業等 金融業 保険業 不動産業 事業区分 第一種 第二種 第三種 第四種 第五種 みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%
〈改正後〉
該当する事業 卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 サービス業等 不動産業 金融業・保険業 事業区分 第一種 第二種 第三種 第四種 第五種 第六種 みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50% 40%

 

2 事業区分は日本標準産業分類の大分類による

平成26年5月29日付けで公表された改正後の消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている製造業等、第五種事業に該当することとされているサービス業等、第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしている。

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連載目次

筆者紹介

金井 恵美子

(かない・えみこ)

税理士

1993年 税理士登録、金井恵美子税理士事務所開設
現在 近畿大学大学院法学研究科非常勤講師、近畿税理士会法律・税務審理室審理員

【主著・論文】
新版 建設業のための消費税Q&A』清文社、2019年
徹底解説!消費税軽減税率150問150答』清文社、2019年
プロフェッショナル消費税の実務』清文社、2018年
消費税・軽減税率の検証 制度の問題点と実務への影響をめぐって』(共著)清文社、2014年
『11訂版 実務消費税ハンドブック』コントロール社、2017年
『一夜漬け相続税・贈与税 遺すため受け継ぐための入門書』税務経理協会、2017年
『「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税〔三訂版〕』税務経理協会、2015年
「所得税法第56条の今日的存在意義について』2003年(第26回日税研究賞入選) 他、多数

 

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