公開日: 2014/09/04 (掲載号:No.84)
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平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第3回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③(個人事業者の適用関係)」

筆者: 金井 恵美子

平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第3回】

「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③

(個人事業者の適用関係)」

 

税理士 金井 恵美子

 

シリーズの第3回は、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて、個人事業者の適用関係を整理してみよう。

 

1 適用時期

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。

個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。

ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

 

2 適用時期に関するケーススタディ(個人事業者:不動産業の場合)

(1) 個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合

H26.1.1 H26.9.30 H27.1.1 H28.1.1 H29.1.1 選択届 ●    簡易課税制度の強制適用期間      一般課税 簡易課税 第五種 (みなし仕入率50%) 簡易課税 第五種 (みなし仕入率50%) 簡易課税 第六種 (みなし仕入率40%)

個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合には、経過措置の適用はなく、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。

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平成26年度税制改正における

消費税関係の改正事項

【第3回】

「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③

(個人事業者の適用関係)」

 

税理士 金井 恵美子

 

シリーズの第3回は、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて、個人事業者の適用関係を整理してみよう。

 

1 適用時期

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。

個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。

ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

 

2 適用時期に関するケーススタディ(個人事業者:不動産業の場合)

(1) 個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合

H26.1.1 H26.9.30 H27.1.1 H28.1.1 H29.1.1 選択届 ●    簡易課税制度の強制適用期間      一般課税 簡易課税 第五種 (みなし仕入率50%) 簡易課税 第五種 (みなし仕入率50%) 簡易課税 第六種 (みなし仕入率40%)

個人事業者が平成26年から簡易課税制度を適用している場合には、経過措置の適用はなく、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。

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連載目次

筆者紹介

金井 恵美子

(かない・えみこ)

税理士

1993年 税理士登録、金井恵美子税理士事務所開設
現在 近畿大学大学院法学研究科非常勤講師、近畿税理士会法律・税務審理室審理員

【主著・論文】
新版 建設業のための消費税Q&A』清文社、2019年
徹底解説!消費税軽減税率150問150答』清文社、2019年
プロフェッショナル消費税の実務』清文社、2018年
消費税・軽減税率の検証 制度の問題点と実務への影響をめぐって』(共著)清文社、2014年
『11訂版 実務消費税ハンドブック』コントロール社、2017年
『一夜漬け相続税・贈与税 遺すため受け継ぐための入門書』税務経理協会、2017年
『「できる!」経理担当者入門 一夜漬け消費税〔三訂版〕』税務経理協会、2015年
「所得税法第56条の今日的存在意義について』2003年(第26回日税研究賞入選) 他、多数

 

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