有料老人ホームをめぐる
税務上の留意点
【第4回】
「有料老人ホームをめぐる相続税実務のポイント」
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
有料老人ホームの入居に際して支払う費用には
① 入居一時金
② 介護のための費用
③ 管理費
④ 食費
⑤ その他の費用
がある。
これらの入居費用のうち、①入居一時金以外の費用(②~⑤)については、その都度支払うものであり、その費用を夫婦間で負担しても、通常贈与税等の課税関係は生じない。
しかし、夫婦のいずれか一方が入居一時金を負担した場合等には、相続税や贈与税の問題が発生する場合がある。
今回はこの「入居一時金」と相続税・贈与税の問題について、3つの裁決事例を比較して検討してみたい。
2 相続財産に該当するとした事例
この事例は、被相続人Mと配偶者Kが夫婦で有料老人ホームに入居(入居一時金の負担状況はMが6,561万円、Kが1,220万円)したもので、Mに係る相続税の申告に関し、原処分庁は、Mの死亡に伴い生じる有料老人ホームの入居一時金等に関する返還金だけでなく、Kの返還見込額も相続財産に該当するとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
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