《速報解説》
消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備
~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日施行)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。
なお、消費税法附則に規定されている旅客運賃に関する経過措置、工事の請負に関する経過措置、資産の貸付けに関する経過措置などについては、同法附則16条において10%引上げ時の準用規定が設けられているが、施行令附則に規定されている予約販売に関する経過措置(改正施行令附則5条1項)、特定新聞に関する経過措置(同条2項)、通信販売に関する経過措置(同条3項)、有料老人ホームの介護に係る入居一時金に関する経過措置(同条4項)などについては、10%引上げに伴う準用規定がなかったことから、今回の改正により新たに読み替え規定が定められた。
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