《速報解説》
消費税率10%引上げに伴う経過措置取扱通達が公表
~規定内容の確認と今後の留意点~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
(注意) 消費税率10%引上げ実施時期の変更について
一部新聞等で、10%引上げ時期である平成27年10月1日を先送りする案が政府で検討されているとの報道があるが、この先送り案通りに10%引上げのタイミングが変更となる場合であっても、10%引上げに伴う法律を廃止しない限り、この経過措置規定がなくなることはなく、施行日(平成27年10月1日)や指定日(平成27年4月1日)が読み替えられることが想定されることから、規定の内容及び今後の動向については注意する必要がある。
はじめに
平成26年10月27日付けで、『平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)』が国税庁より公表され、同時に『消費税法令の改正等のお知らせ~税率引上げに伴う経過措置について~』のリーフレットも公表された。
内容としては、10%引上げに伴う経過措置に関連するものであるが、8%引上げに伴う経過措置と同様の法令となっていることから、平成25年3月25日に公表された『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)』の読み替え規定となっている。
ただし、今回の法令解釈通達では、8%引上げの施行日である平成26年4月1日を『施行日』、10%引上げの施行日(予定)である平成27年10月1日を『一部施行日』と定義しており、また、8%引上げに伴う経過措置規定の指定日である平成25年10月1日を『指定日』、10%引上げに伴う指定日(予定)を平成27年4月1日とした上で『27年指定日』と定義しているので留意されたい。
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