《速報解説》
東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表
~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~
公認会計士・税理士 新名 貴則
東京国税局は平成26年11月6日付で、「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が、退職手当等の追加支給を受けた場合の手続」についての事前照会に対し、回答文書を公表した。ここでは、その内容について解説する。
【前 提】
〈非居住者の退職金と選択課税〉
海外支店等で勤務している内国法人の使用人(非居住者)が、現地で退職することになった場合、その者に支給される退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応する部分は「国内源泉所得」となる。そして、次のとおり源泉所得税が徴収されることになる。
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