《速報解説》
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設
~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)において、(1)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、及び(2)直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長が行われる予定であることが明らかになった。
本稿では、これらにつき説明を行うこととする。
1 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である(大綱p.43)。
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