《速報解説》
研究開発税制、控除限度額の構造を見直し
~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
はじめに
「平成27年度税制改正大綱」により、経済成長力、国際競争力の維持・強化を図るためには、研究開発を促進するための税制措置が引き続き必要であるとの観点から、平成27年度においても、研究開発税制に関する改正が行われる予定であることが明らかとなった(大綱p64)。
そこで本稿では、改正案の内容とその留意点を述べることとするが、『自前主義からオープンイノベーション志向への変革』を意識した改正内容であることに注目していただきたい。
1 改正案の内容
税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。