《速報解説》
ふるさと納税、控除限度額を2倍に引き上げ「ワンストップ納税制度」を創設
~都道府県等への要請により確定申告が不要に(平成27年度税制改正大綱)~
税理士 仲宗根 宗聡
1 はじめに
「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)において、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の控除限度額の上限を引き上げとともに、ふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が明記された(大綱p28)。以下ではその内容についてまとめることとする。
(※) 2015/1/23 編集部追記
上記下線部について、本稿公開時点では「控除限度額」としていましたが、正しくは「特例控除額の控除限度額」です(以下同様)。
2 ふるさと納税とは
都道府県又は市区町村に対して寄附をした場合、その寄附金合計額から2,000円を控除した額が控除限度額まで、個人住民税の計算上、税額控除される。
3 控除限度額の引上げ
平成28年度分以後の個人住民税については、特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられる。
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