法人の破産をめぐる税務
【その4】
―破産会社の役員及び株主の税務―
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
はじめに
前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。
1 破産会社の役員の税務
(1) 資産の譲渡代金が回収不能となった場合の譲渡所得の計算の特例
(2) 非課税とされる資力喪失による譲渡所得
(3) 役員の破産会社に対する貸付金がある場合
2 破産会社の株主の税務
(1) 法人株主の株式消却損の取扱い
(2) 個人株主の株式消却損の取扱い
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。