《速報解説》
「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表
~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~
税理士 佐藤 善恵
はじめに
昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。
加算税の取扱いに関しては、税目別に過少申告加算税等の通達及び重加算税の通達(いわゆる「加算税通達」)がそれぞれ平成12年に制定されたが、本通達がこれら一連の通達に加えられたということになる。
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