《速報解説》
法人税率の引下げにより
純資産価額方式における法人税額等相当額を38%とする改正通達が公表
~取引相場のない株式等の評価明細書様式も一部改正~
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
平成27年度の税制改正において平成27年4月1日以後開始事業年度より法人税の本則税率が23.9%に引き下げられたのに伴い、4月17日に国税庁ホームページにおいて「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が「40%」から「38%」に改正された(評基通186-2)。
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式により計算することとしている。
(算式)
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」として「40%」を乗じて計算した金額としていた。
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