《速報解説》
『国外転出時課税制度』に係る所得税基本通達の一部改正が公表
~7月1日からの適用開始に向け新設31項で取扱いの詳細を示す~
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
国外転出時課税制度が平成27年7月1日から適用される。これに先立ち、国税庁は所得税基本通達(法令解釈通達)の一部改正(平成27年4月23日付課資3-2、課個2-7ほか)により出国時課税制度に関する法令解釈通達を発遣した。この通達は法令と同様、平成27年7月1日から適用される。
なお本制度については4月8日付けでFAQやリーフレットが公表されている。
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