《速報解説》
公認会計士・監査審査会より、監査事務所に対して実施した検査結果等の
第三者への開示に関する取扱い情報を公開
~被監査会社等からの開示要請への対応を示す~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成27年6月11日、公認会計士・監査審査会は「検査結果等の第三者への開示について」として、次のものを公表した。
日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」は、公認会計士法上の大会社等の監査などに関して、次のことを規定している(15-2項、A22-2項。アンダーラインは筆者が記載)。
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